1円から会社設立が可能

株式会社設立をするとき、最低資本金制度というものがあり資本金は1,000万円が必要でした。

しかし、新会社法により最低資本金制度の撤廃により資本金1円でも、株式会社設立が可能になりました。

以前よりも会社設立がしやすくなりましたが、資本金1円の株式会社設立であっても定款認証や登録免許税といった費用はかかりますのでご注意ください。

なお、合同会社設立も資本金につきましては1円から可能で、後から増やすこと(増資)も可能です。


改正前の1円株式会社

改正前でも要件を満たせば、1円有限会社設立、1円株式会社設立も可能でしたが、最低資本金制度の規制があったので、特例措置です。これらの有限会社、株式会社は会社設立後、5年以内に有限会社であれば資本金を300万円以上、株式会社であれば資本金を1,000万円以上に増やせないときは、組織変更か解散しなければならない規制でした。

ただし、改正前の特例を利用して、会社設立をした場合は、定款や登記簿謄本に「資本金を増加できないときは、5年後に組織変更又は解散すること」を定めてありますので、定款と登記簿謄本から削除する必要があります。定款変更は行政書士が対応できますので、お気軽にご相談ください。

上記の手続きによって、すでにある1円会社も現状の資本金のままで、株式会社でいられるようになります。


株式会社設立のときの資金の決定について

資本金が1円で株式会社設立が可能になり、少ない資金で会社を設立することができるようになりました。

資金が少なく売り上げが予定通り達成できないときは、資金繰りも問題となってきますので元手となる資金をいくらにするかの決定はしっかり行うようにしましょう。


合同会社設立に伴う出資比率と利益分配率

株式会社の場合は、出資した額に応じて、権利や配当が変わります。しかし、合同会社は原則として出資比率によって権利が左右されることはありません。

合同会社では、出資比率が8対2であっても定款で利益分配を定めれば出資比率と関係なく設定ができます。ただし、利益分配に関してお互いの了承が必要となります。


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