会社設立に伴う事業年度の決定

会社設立の際、事業年度は好きな期間を定めることが可能です。

定め方の基準としては、依頼されている税理士や公認会計士などがいらっしゃる場合は相談してみるのも方法です。


事業年度とは?

事業年度とは、会社ごとに決める会計上の期間の区切りをいいます。1年以内であれば1年1期でもいいですし、半年で1期でも構いません。

事業年度末には会社の決算をおこない、納税申告する必要があります。半年に1度の割合で会社の決算作業を行うことは、手間がかかるため1年1期としている会社が多いようです。

また、4月1日に会社設立登記をする場合、直前の月である3月を決算期にすると、初年度の決算手続きを遅らせることもできます。決算を先送りする場合は、会社設立の月を目安にして事業年度を決定するのも方法です。


忙しい時期を避ける

事業年度を決めるときには、ご自身の仕事内容も考える必要があります。例えば、12月末に忙しくなるようなときは、決算を12月末は避けるのも方法です。

申告漏れを避けるためにも、忙しくなる時期を避けて事業年度を決めることも必要です。


定款への記載

事業年度の定款への記載は、下記のようになります。

「当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。」

2月決算の場合は、うるう年があるため、「当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年2月末日までの年1期とする。」と記載する必要があります。


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