電子定款認証に伴う定款の製本方法
行政書士が電子定款認証のため公証役場に出向く場合、発起人からの委任状と印鑑証明書を各1通、電磁的記録をプリントアウトしたものを提出します。
行政書士などが電子定款認証のため公証役場へ出頭するときは、発起人からの委任状について下記のように製本する必要があります。
製本テープを使わない場合
下記は製本テープを使わない場合です。
- 1.委任状と印刷した定款書類を重ねる。
- 2.左側をホチキスでとめる。
- 3.すべてのページにわたって発起人全員の実印で契印
製本テープを使った場合
下記は製本テープを使った場合です。
- 1.委任状と印刷した定款書類を重ねる。
- 2.左側をホチキスでとめる。
- 3.左側のホチキスでとめた上に製本テープを貼る。
- 4.製本テープと用紙の境目に発起人全員の実印で契印
紙ベースでの定款認証
自分で定款作成手続きを行った上で公証役場まで行き、さらに4万円の費用が余計にかかるのでお勧めはできませんが、念のため紙ベースでの定款作成方法も記載しておきます。
- 1.印刷した定款書類を重ねる。
- 2.左側をホチキスでとめる。
- 3.左側のホチキスでとめた上に製本テープを貼る。
- 4.製本テープと用紙の境目に発起人全員の実印で契印
- 5.1~4の作業を繰り絵して3部作成する。
3部の定款は1部は公証役場に保管され2部は戻ってきます。残り2部は会社保存用原本として1部。株式会社設立登記申請用として1部となります。