会社設立に伴う営業許可の必要性

会社設立のときに決定する事業目的によりますが、営業許可が必要となる場合もありますので注意が必要です。主なものを下記に列挙しました。

学習塾経営、園芸品販売、広告代理店等は許認可が必要ないのですが、宅地建物取引業や飲食店、動物取扱業、古物商営業等は許認可取得の手続きが必要です。

この他にも営業許可が必要となるケースがありますのでお気軽にご相談ください。

建設業を行いたい場合建設業許可
不動産屋を行いたい場合宅建業免許登録
産業廃棄物運搬業を行いたい場合産業廃棄物収集運搬業の許可
古本屋・中古車販売店・リサイクルショップを行いたい場合古物商(古物営業)の許可
飲食店やレストラン、食堂を行いたい場合食品営業の許可
マージャン店を行いたい場合風俗営業の許可
投資顧問業を行いたい場合投資顧問業許可
探偵業を行いたい場合探偵業届出
測量業を行いたい場合測量業者許可申請
酒類販売を行いたい場合酒類販売業許可申請
解体工事業を行いたい場合解体工事業届出
旅行業を行いたい場合旅行業登録申請

許認可の区分

許認可は、「許可」「登録」「免許」「届出」の4つに分類されます。無許可営業は、罰則や営業停止などの厳しい処分があります。許認可が必要かは十分確認が必要です。

許可
法令により一般的に禁止されている行為を、行政機関が特定の場合に解除するもの。開業前に申請し、審査・承認が必要。

登録
一定の事項を公に証明するために、所定の機関に届け出て帳簿に記載すること。開業前に申請し、審査・承認が必要。

免許
法令により一般的に禁止されている行為を、行政機関が特定の場合に特定の人だけ許すこと。開業前に申請し、審査・承認が必要。

届出
開業後に報告書を提出する。届け出ればそれで営業を認められる。


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古物商免許、営業許可申請について

リサイクル店やyahooオークションで出品する場合、古物商免許取得が必要な場合があります。実際調べたり書類作成をして添付書類を集めたりするとなると面倒で時間もかかります。行政書士は古物商免許取得のお手伝いが可能です。また、ご自身で行うと書類が正しいのかという不安もあるかと感じます。営業許可が必要か判断がつかない場合など行政書士をご利用ください。

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