取締役が一人の株式会社設立

株式会社設立をする場合、必要な役員として改正前は取締役会を設けて取締役3名以上(代表取締役を1名以上)と監査役1名以上が必要でした。役員は会社運営について責任のある地位にいる人をさし、代表取締役、取締役、監査役等になります。

しかし、新会社法によって株式譲渡制限会社で取締役会がない場合、取締役1名の株式会社設立も可能になりました。

新会社法施行によって、最低資本金制度の撤廃だけでなく、会社のあり方についての選択幅が大きく広がりました。


株主総会のほか取締役1名の株式会社設立

株式譲渡制限会社の場合で、一番シンプルな形は「株主総会のほか取締役1名」という、取締役会を設置しない形で監査役も不要です。

ただし、取締役会を設置するときは、取締役3名以上、監査役又は会計参与1名以上を選ぶ必要があります。

株式譲渡制限会社以外の株式会社は、取締役会を設置することが必要です。しかし、株式譲渡制限会社の場合、取締役会の設置は任意となります。

これは中小会社に限らず大会社の場合でも該当し、株式譲渡制限会社は取締役会の設置はすべて任意になります。


株式譲渡制限会社のメリット

株式譲渡制限会社(非公開会社)にすることにより、メリットがあります。

  • 取締役会を置かなくても良い
  • 取締役会を設けず、取締役1名の株式会社設立が可能
  • 役員任期を最大10年まで可能
  • 取締役を株主に限定ができる
  • 監査役権限を会計監査のみに限定可能
  • 株主からの請求がなければ株券を発行しないことができる
  • 取締役会非設置会社は原則、株主総会の招集通知が口頭でも良い

取締役会を設置しないときのメリット

取締役会を設置しないことにより、下記のメリットがあります。

  • 取締役1名以上で株式会社設立が可能 (注意)
  • 監査役、委員会、会計参与の設置が不要
  • 取締役会議事録の作成が不要
  • 迅速な意思決定につながる

※ 取締役会を設置した場合は取締役3名以上が必要です。


合同会社設立に伴う出資者と社員

合同会社の場合は、「出資した人=経営者」となり「社員」とよばれます。株式会社の場合は株主から経営を任された人が役員となり、出資と経営が分かれています。

合同会社では、原則「出資者」と「経営者」が一致します。これも株式会社と違う点といえます。「合名会社」や「合資会社」も出資者と経営者が一致していましたが、「無限責任」でした。

合同会社は、出資と経営が一致していて「有限責任」となっています。

なお、株式会社設立と同様に合同会社も1名からで会社設立が可能です。


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