電子定款認証は指定公証人であることが必要

電子定款認証は、指定公証人のいる公証役場であることが必要です。

指定公証人とは、電子公証を行うことを法務大臣から認められた公証人のことをいいます。


公証人とは

公証人は誰でもなれるわけではなく、一定の資格要件があります。

長年法務にたずさわった裁判官(簡易裁判所判事を除く)、検察官(副検事は除く)、弁護士有資格者の中から、法務大臣が任命します。(公証人法第13条)


公正役場とは?

公証人が業務を行っている場所を公証役場といい、公証役場は全国に約300ヶ所存在しております。

電子定款認証は公証役場で行いますが、公証役場では定款認証のほかに公正証書作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行っています。

定款認証は公証役場に出頭することが必要ですが、土日祝日や夜間等は業務を行っていませんので、平日の日中に公証役場へ出向き定款認証をすることになります。

また、平日の日中に公証役場へ出向くことが困難なお客様も多くいらっしゃると思います。

行政書士はお客様に代わって公証役場へ出向き電子定款認証をするお手伝いや、お近くに公証役場がないお客様につきましても、対応可能ですのでお気軽にご相談ください。


公正役場の所在地

公証役場は全国各地にありますが、大都市に集中している傾向がみられます。

全国の公証役場の所在地については、こちらをご覧ください。


電子定款作成・認証のお申し込み

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