合同会社設立に伴う定款作成

合同会社設立の場合、定款の記載内容は下記の3つの事項になります。


絶対的記載事項

会社の商号や目的、本店所在地などを記載します。記載しないと定款が無効となってしまう事項です。定款には必ず記載しなければならないのが「絶対的記載事項」となります。

  • 会社の商号
  • 会社の事業目的
  • 本店の所在地
  • 社員の氏名または名称及び住所
  • 社員の全部が有限責任とする
  • 社員の出資の目的

相対的記載事項

定款に記載しなくても無効にはなりませんが、記載しないと効力が認められない事項を「相対的記載事項」といいます。

  • 業務執行社員の定め
  • 代表社員の定め
  • 利益の配当
  • 損益分配の割合
  • 退社の条件
  • 解散の事由

任意的記載事項

定款で定めなくても効力が認められる任意的な事項を「任意的記載事項」といいます。

  • 決算期
  • 代表社員や業務執行社員の報酬

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