合同会社設立に伴う定款作成
合同会社設立の場合、定款の記載内容は下記の3つの事項になります。
絶対的記載事項
会社の商号や目的、本店所在地などを記載します。記載しないと定款が無効となってしまう事項です。定款には必ず記載しなければならないのが「絶対的記載事項」となります。
- 会社の商号
- 会社の事業目的
- 本店の所在地
- 社員の氏名または名称及び住所
- 社員の全部が有限責任とする
- 社員の出資の目的
相対的記載事項
定款に記載しなくても無効にはなりませんが、記載しないと効力が認められない事項を「相対的記載事項」といいます。
- 業務執行社員の定め
- 代表社員の定め
- 利益の配当
- 損益分配の割合
- 退社の条件
- 解散の事由
任意的記載事項
定款で定めなくても効力が認められる任意的な事項を「任意的記載事項」といいます。
- 決算期
- 代表社員や業務執行社員の報酬