会社設立時に決める事業目的

会社設立の際には、事業目的の決定が必要です。

事業目的には、「明確性」「具体性」「営利性」「違法性」が法律によって求められています。

会社設立後に変更が可能ですが、費用が発生するため今後を見据えた設定が必要となります。だからといって、何でもかんでも羅列するのは避けるようにしてください。

事業目的は、誰でも登記簿を見れば確認することが可能ですので、あまりにも事業と関係性がなかったり羅列しすぎると良い印象を与えません。

なお、事業目的によっては営業許可が必要となりますのでご注意ください。現在すぐにできなく将来行いたい事業を記載することもできます。


明確性

会社の事業目的は、どのような営業活動しているか、第三者がわかる程度に明確にしなければなりません。

商業や工業といった記載は認められません。


具体性

業務内容を具体的に示すことが必要です。漠然とした抽象的な表現はできません。

会社の事業目的の内容を理解できるように表現することが、社会取引上、相手方にも会社のためにも望ましいです。


営利性

会社は営利団体なので、会社の事業によって利益を得る必要があります。

したがって、社会福祉への出資などは直接利益を得る可能性がないため、認められません。


違法性

会社は法律のもとに存在しているので、適用される法律を守って社会的妥当性をもつことが重要です。

また、個々の事業は適法であっても、兼業することが認められない業種があります。


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