株式会社設立をするときの役員について

株式会社設立の際、「役員構成」を決定する必要があります。

会社の取締役とは、経営の専門家として会社の株主から会社経営を任された人です。取締役を選任できるのは、株主総会であり株主総会によって解任することができます。


取締役1名での株式会社設立が可能

会社法の改正によって、取締役会を設置しない会社は、取締役1名で株式会社設立が可能になりました。

また、取締役の任期は原則2年以内とされていましたが、株式譲渡制限会社については最長で10年まで可能になりました。


役員になれない人

下記の場合は、役員になれませんのでご注意ください。

  • 法人
  • 成年被後見人・成年被保佐人
  • 会社法などの法律を犯して2年以内のもの
  • 上記法律以外で禁固以上の刑を受けた者

監査役について

監査役は、取締役や会計参与の仕事を監査する人です。監査内容は、「会計監査」と「業務監査」にわかれます。

会計監査とは、決算書などと会計帳簿が一致しているか確認し、その監査結果を株主総会に報告することをいいます。

業務監査は、取締役や会計参与が、法律や株主総会の決議にもとづいておこなわれているかを監査します。

なお、監査役は会社の自由度を尊重し、監査役の設置は任意となっています。


合同会社の社員について

合同会社設立の場合は、社員は1名から会社設立が可能で社員の任期もありません。


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株式会社設立について

会社設立を検討される場合、合同会社の他に株式会社設立という選択もございます。合同会社設立と比べると、費用の高さや手続きが難しいといった面もありますが、合同会社と比べると認知度が高いというメリットもあります。「株式会社設立代行.com」では、設立費用や流れなどの解説、代行を行っております。

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