会社設立に伴う資本金の決定
会社は資本金を使って、商品を仕入れたり、機械や備品を購入したりします。前記を考慮に入れた資本金の決定をご検討ください。
資本金の払い込みは、会社設立に際して発起人などから出資をうけた金額と、設立後の新株発行によって資本金に組み入れる額などから構成されます。
資本金が1円でも会社設立が可能
以前、株式会社設立の資本金は最低1,000万円であることが必要でしたが、現在は最低資本金制度が撤廃となり資本金1円からでも株式会社設立が可能となっています。また、合同会社についても資本金1円で合同会社設立が可能です。
ただし、資本金は会社の信用力を判断するひとつの基準です。資本金が乏しいと「事業資金はあるのか」など取引先に不安を与える可能性も考えられます。対外的な信用を考えるとある程度の資本金は必要になるでしょう。
払込金の保管証明が不要になった
改正前の制度では、資本金払込の保管証明書を発行してくれる金融機関を探すのに苦労がありました。
現在は、発起人による会社設立の場合に限り、払込金保管証明書の代わりに残高証明等があればよくなりましたので、労力が軽減されました。
合同会社設立に伴う出資比率と利益分配率
株式会社の場合は、出資した額に応じて、権利や配当が変わります。しかし、合同会社は原則として出資比率によって権利が左右されることはありません。
合同会社では、出資比率が8対2であっても定款で利益分配を定めれば出資比率と関係なく設定ができます。ただし、利益分配に関してお互いの了承が必要となります。
合同会社設立の経営参加には出資が必要
株式会社とは違う点になりますが、合同会社では出資していない人が経営に参加することはできません。
原則として、合同会社では社員のすべてが会社の責任を持って、決定権をもつことになります。また、第三者に出資してもらうと、その人も経営に参加することになります。