会社設立に伴う本店所在地の決定

会社設立をするとき、本店所在地を決定することが必要です。

できる限り変更が生じないような場所にすることが望ましいです。

会社設立後、本店所在地の変更は可能ですが、その際に役所手数料として管轄内の移転で3万円、管轄外の移転で6万円の手数料がかかりますのでご注意ください。


本店所在地はひとつ

本店所在地とは、会社の本店を置く法律上の住所のことをいい、きちんと住所が把握できれば、自宅・テナント・集合住宅でも登記することができます。

自己所有の建物であれば問題ありませんが、賃貸物件を本店所在地とするときには、貸主の了解を得ておくことも重要です。

なお、日本国内であればどこでもよく、1つの会社で1ヵ所と定めれています。


定款への記載について

本店所在地を定款に記載する方法は、「最小区画まで記載する方法」と「町名・番地まで記載する方法」があります。

最小区画で記載するときは、市町村および東京23区、また政令指定都市の区を記載します。東京都渋谷区を本店所在地とする場合、「当会社は、本店を東京都渋谷区に置く」となります。

町名・番地まで記載する方法は、「当会社は、本店を東京都渋谷区○○町○丁目○番○号に置く」と記載します。


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