株式会社設立に伴う定款作成

株式会社設立の場合、定款の記載内容は下記の3つの事項になります。


絶対的記載事項

会社の商号や目的、本店所在地などを記載します。記載しないと定款が無効となってしまう事項です。定款には必ず記載しなければならないのが「絶対的記載事項」となります。

  • 会社の商号
  • 会社の事業目的
  • 本店の所在地
  • 会社設立時の出資額
  • 発起人の氏名・住所・引受株数
  • 発行可能株式総数

相対的記載事項

株式の譲渡制限や株券の発行・株主総会など定款に記載しなくても無効にはなりませんが、記載しないと効力が認められない事項を「相対的記載事項」といいます。

  • 株式の譲渡制限
  • 公告の方法
  • 株券の発行
  • 株主総会・取締役以外の機関設置
  • 現物出資など

任意的記載事項

取締役・監査役の人数や株式事務手続き、事業年度など、定款で定めなくても効力が認められる任意的な事項を「任意的記載事項」といいます。

  • 株券の不発行
  • 取締役・監査役の人数
  • 株式事務手続き
  • 株主名簿の基準日
  • 事業年度など

電子定款作成・認証のお申し込み

電子定款作成・認証のお申し込みを承っております。お気軽にお申し付けください。

書類作成のお申し込み


電子定款作成、認証手続きに関するご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

書類作成に関するご相談