株式会社設立に伴う定款作成
株式会社設立の場合、定款の記載内容は下記の3つの事項になります。
絶対的記載事項
会社の商号や目的、本店所在地などを記載します。記載しないと定款が無効となってしまう事項です。定款には必ず記載しなければならないのが「絶対的記載事項」となります。
- 会社の商号
- 会社の事業目的
- 本店の所在地
- 会社設立時の出資額
- 発起人の氏名・住所・引受株数
- 発行可能株式総数
相対的記載事項
株式の譲渡制限や株券の発行・株主総会など定款に記載しなくても無効にはなりませんが、記載しないと効力が認められない事項を「相対的記載事項」といいます。
- 株式の譲渡制限
- 公告の方法
- 株券の発行
- 株主総会・取締役以外の機関設置
- 現物出資など
任意的記載事項
取締役・監査役の人数や株式事務手続き、事業年度など、定款で定めなくても効力が認められる任意的な事項を「任意的記載事項」といいます。
- 株券の不発行
- 取締役・監査役の人数
- 株式事務手続き
- 株主名簿の基準日
- 事業年度など
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株式会社設立
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